大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2030号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕申立人が相手方ら各自に対し、それぞれ金二二万円を支払うことを条件に、申立人が東京都北区田端新町二丁目一番地河野正昭に対し別紙目録記載の土地賃借権を譲渡することを許可する。

本裁判確定の日の翌月分から、賃料を一ケ月金二、七四八円に改める。

〔決定理由〕一本件の賃料によれば、……河野正昭が本件借地権を譲り受けても相手方らに不利になるおそれはないと認められるので本件申立は後記財産上の給付がなされることを条件にこれを認容すべきである。

二 附随処分

鑑定委員会は、本件譲渡を認めた場合、一般の慣行に従い契約当事者の利害の衡平をはかるため申立人に財産上給付を命ずるのが相当であり、その額は本件土地の借地権価格四、四〇二、〇〇〇円(更地価格一平方米当り一六九、四〇〇円合計五八七万円の七五%)の約一〇%に当る金四四万円をもつて相当とする旨の意見書を提出した。

当裁判所も右意見を相当と認めるので、本件許可を右金員の給付(相手方ら各自に対し二二万円宛)に係らしめることとする。

相手方らは右鑑定意見は一般の慣行に比して低額にすぎると主張する。しかしながら、従前本件と同種事件について当裁判所に提出された鑑定意見書等によれば、巷間においては借地権譲渡にともない借地譲受人に対し二〇年年の借地期間を保障したうえ名義書替料の授受がなされ、この名義書替料の額はいわゆる更新料を含んで算定される事例が多いとのことである。しかるに、譲渡許可の裁判に際しては、当事者双方が希望する等特段の事情があれば格別原則として期間を延長するのは適当でなく、本件においても特に期間の延長はしない。期間満了後の契約関係については満了時に相手方らと借地権譲受人との間で協議さるべき事柄である。しかして、本件借地期間が昭和五〇年一月八日までであることを考慮すると、前記財産上の給付額は一般の合意による名義書替料、従前の裁判例に比してけつして低いものではない。

賃料については鑑定委員会の意見に従い本裁判確定の日の翌月から一ケ月二、七四八円に改める。 (河村直樹)

目録<略>

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